離婚できるかどうかお悩みの方へ

このようなお悩みはありませんか?

  • 離婚したいけれど、そもそも離婚できるのか。
  • 相手から離婚を切り出されたが、離婚したくない。
  • 別居した方がよいのだろうか。
  • 離婚後の生活費が不安だ。
  • 自分の親や相手の親との関係で離婚しづらい。
  • DVやモラハラを受けている。

離婚を考え始めたら、お早めにご相談ください

離婚したいと考え始めた多くの方の頭にまず浮かぶのが「そもそも離婚ってできるの?」という疑問です。
離婚は通常、双方の合意が必要になりますが、裁判では強制的に離婚を認めることができます。
その際、裁判上で正当とされる離婚原因は以下の5つです。

(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)重度の精神病
(5)婚姻を継続し難い重大な理由

裁判離婚では相手の意思に関係なく、上記に当てはまるかという点が最も重視されます。そのためには、客観的事実や証拠をどれだけ集められるか、ということがポイントになります。

(5)の婚姻を継続しがたい重大な理由というと、暴力(DV)やモラハラ、過度な宗教活動、夫婦の一方が原因による長期間のセックスレスなどが当たります。

離婚したくない場合もお力になります

ある日突然、配偶者から離婚を切り出されると、相手を不用意に責めてしまったり、勢いで要求に応じてしまうことがあるかもしれません。困ってしまったら、まずはお話だけでもお聞かせください。

どうしても離婚したくないという方もいるでしょう。法的には離婚理由が正当かどうかがポイントになりますが、まずは相手と冷静に話し合いをしましょう。相手が勝手に離婚届を出してしまうことに不安がある場合は、離婚届不受理申出書の提出で防ぐこともできます。
話し合いの進め方についても弁護士によるサポートが可能ですし、弁護士であれば代理人となることも可能です。

一方で、条件次第では、離婚を考えてもいいという方もいるでしょう。早急に交渉した方が離婚に有利に働くこともあれば、時間をかけた方が納得できる条件となることもあります。
ご状況やご要望をお伺いした上で、法的視点から最適な対応をご提案をいたします。

DVを理由に離婚を進める際の注意点

同居を継続することで危険がある場合は、まずは別居をしましょう。相手に知られない場所に賃貸住宅を借りる方法もひとつです。
それも危険な場合や賃貸住宅を借りる余裕がない場合には、警察に相談するなどしてDVシェルターを紹介してもらい、しばらくシェルターで過ごしましょう。

収入がない方の場合、「別居すると生活費をもらえなくなるので別居できない」という方がいらっしゃいますが、相手に収入があれば、別居後も婚姻費用を請求することができます。
経済力がないことを理由に、別居や離婚をあきらめる必要はありません。

DV被害者には、保護のための様々な制度が用意されているので、極力安全に別居や離婚を進めることができます。身の安全を第一に、お早めに弁護士へご相談ください。

「後悔のない離婚」を全力でサポート

離婚に注力している法律事務所ファミリエ西湘平塚では、これまでさまざまな離婚問題を解決してきました。豊富な実績と経験があるからこそ、「後悔のない離婚」をするために必要な準備など、アドバイスできることがたくさんあります。

別居についても数多くご相談をいただきます。別居は離婚に有利に働くメリットもありますが、反対に離婚請求のきっかけを与えるなどデメリットもあります。
お早めにご相談いただくことで、とることができる選択肢が広がります。
初回相談は無料です。お気軽に法律事務所ファミリエ西湘平塚へご相談ください。

「お話を聞くこと」「わかりやすいご説明」を大切に

離婚問題は、1件1件すべての離婚において、問題の内容も解決方法も異なります。
離婚問題に注力する法律事務所ファミリエ西湘平塚では、特に「お話をじっくり聞くこと」と「わかりやすく説明すること」の二つを大切にしています。

「お話をじっくり聞くこと」で、ご相談者が本当に求めていることを見極め、豊富な実績と経験を踏まえた最適な解決をご提案いたします。

問題のポイントや費用面、これからの見通しについては「わかりやすく説明して」きちんとご理解いただければ、少しでも安心できるのではないかと考えています。
わからないことや不安なことがあれば、まずは一度ご連絡ください。